2009-06-11 第171回国会 参議院 文教科学委員会 第14号
○政府参考人(高塩至君) このグーグルの問題につきましては、五月の八日に衆議院の文部科学委員会の方で御質問ございました。 それ以降、私どもといたしましては、その際申し上げましたように、米国政府、それからヨーロッパ、アジアの政府関係者との随時の対話というものを行いまして情報の収集に努めているところでございます。おおむね各国の政府としては、政府としての対応ということについては静観というのが多いわけでございますけれども
○政府参考人(高塩至君) このグーグルの問題につきましては、五月の八日に衆議院の文部科学委員会の方で御質問ございました。 それ以降、私どもといたしましては、その際申し上げましたように、米国政府、それからヨーロッパ、アジアの政府関係者との随時の対話というものを行いまして情報の収集に努めているところでございます。おおむね各国の政府としては、政府としての対応ということについては静観というのが多いわけでございますけれども
○政府参考人(高塩至君) グーグルブック検索につきましては、アメリカのグーグル社がアメリカ国内の大学図書館などと提携いたしまして、デジタル化した書籍をウエブ上で検索し閲覧ができるようにするサービスを始めたものでございます。 これに対しまして、全米の作家協会及び全米の出版社協会がこれらの行為を著作権侵害として訴えていたところでございますけれども、昨年の十月に両者間で和解案が合意をされたということでございます
○政府参考人(高塩至君) 今回の著作権法改正の三十一条でございますけれども、国立国会図書館のいわゆる納本制度を受けまして、デジタル化を直ちに進められるというものでございます。 これは、先ほど来お話ございますように、国会図書館は大きな使命として、納本制度によりまして、我が国の官庁印刷物、出版物、民間出版物の資料というものの保存というのを大変大きな使命で持っております。現行の規定によりますと、その所蔵資料
○高塩政府参考人 今回のセンターの設置につきましては、先ほど大臣から御答弁申し上げたように、平成十九年二月の閣議決定、文化芸術の振興に関する基本的な方針などを踏まえまして、具体的な内容につきましては、昨年の七月以来、メディア芸術の各分野の有識者から成る検討会で議論され、取りまとめられたものでございます。 ことしの四月になりまして、いわゆる大型補正という形で、その中に緊急経済対策とともに成長戦略という
○高塩政府参考人 私どもといたしましては、先月末の補正予算の成立を受けまして、先週、六月五日に文化庁内に設立準備室を設置したところでございます。 現時点における予定につきましては、今、笠先生の方からお話ございましたけれども、有識者会議で構成いたします設立準備のための委員会というものを設置いたしまして、七月を目途にセンターの設置に関する基本的な事項を取りまとめました基本計画を策定いたしたいと思っております
○政府参考人(高塩至君) 先ほども申しました、この目は独立行政法人国立美術館に対する施設整備費補助金でございまして、独立行政法人に対する補助金が正確な目でございますけれども、内容は施設整備費でございますので、ちょっと勘違いをしたということでございます。
○政府参考人(高塩至君) 国立メディア芸術総合センターにつきましては、独立行政法人国立美術館に対します施設整備費補助金という形で計上しているところでございます。
○政府参考人(高塩至君) 今先生から御質問がございました地域文化創造プランでございますけれども、対策別では、底力発揮・二十一世紀インフラ型でございます。主要経費別では、その他の経費になります。目別では、文化庁の庁費ということになります。
○政府参考人(高塩至君) 先生から御指摘のございましたアニメ、漫画のDVDを海外に送るという話、必ずしも私ども正確にまだ把握していないという状況でございますけれども、今回補正予算案に盛り込んでおります国立メディア芸術総合センターにおきましては、今御指摘いただいた取組も参考としつつ、メディア芸術の国際的な発信に努めてまいりたいというふうに考えております。
○高塩政府参考人 今、先生から、ドットブック方式で電子図書がインターネット配信されている場合に、別のファイルに変換する複製はできるのかというようなお話でございますけれども、これは、そのドットブック形式が音声読み上げソフトに対応しておらず、これが可能となりますファイル形式に変換する必要がある場合など、障害上の理由でこのドットブック方式以外のものが必要であるという場合には、先ほどと同じ考え方で、複製は可能
○高塩政府参考人 先生が御質問の改正案の三十七条第三項のただし書きによりまして、権利者等によりまして障害者に対応した形で著作物の提供が行われている場合には権利制限を適用しないということをしているわけでございます。これは、そういう権利者が障害者のためのものを作成しているということにつきましては、障害者のための条約でもそれを促進することを求めているところでございまして、このような規定を置いたわけでございます
○高塩政府参考人 先生お尋ねの、今回の法律案の改正法の三十七条三項の複製が認められる主体として政令で定めるものにつきましては、今後、関係者の意見も聞きまして検討を行うこととしております。現時点では、利用者確認の体制の整備状況などに応じまして、公共の図書館や民間の法人などを対象としていくことを考えているところでございます。 このため、先生御質問ございました拡大図書の作成などを行いますボランティア団体
○高塩政府参考人 文化庁におきましては、平成十九年度から、生活者としての外国人のための日本語教育事業といたしまして、地方公共団体や各地域の国際交流協会、また、NPO法人などが行います日本語教室の設置や日本語指導者の養成事業に対しまして支援を行っているところでございます。 一方、先生からお話しのございました定住外国人の就労の関係につきましては、厚生労働省の方でそれに関する職業訓練というものを担当しておりまして
○高塩政府参考人 先ほどお答え申し上げましたように、この国立博物館は一世紀ぶりにつくったということでございますけれども、基本的に、新しく設立した国立博物館ということでございまして、その展示する品物につきましては、多くを東京国立博物館からの借用という形にいたしております。 その中で、さらに、当然、アジアとの交流の中で収蔵品を集めるという際に、今先生から御紹介のあったような考え方もあったというふうに伺
○高塩政府参考人 九州国立博物館は平成十七年十月に開館いたしました国立博物館でございまして、国立博物館としては約一世紀ぶりに設立された博物館でございます。 この博物館におきましては、国際社会におけるアジアとの位置づけの重要性が強まる中、アジア諸国との相互理解を深めるという考え方に基づきまして、日本文化の形成をアジア的視点、観点からとらえるというコンセプトのもとに設立し、収集を行っているということでございます
○高塩政府参考人 先生お話ございました漢字及び表記の問題でございますけれども、現在の漢字表につきましては、昭和五十六年に内閣告示、訓令として告示したものでございますけれども、この中では、法令、公用文書、新聞、雑誌、放送など、一般の社会生活におきまして、現代の国語を書きあらわす場合の漢字使用の目安を示すものであるというふうに考えております。したがいまして、この表につきましては、科学、技術ですとか芸術その
○高塩政府参考人 先生から御質問ございました、日本美術刀剣保存協会で発見された刀剣につきましてのお尋ねでございますけれども、文化庁から協会に確認いたしましたところ、本年二月に、この収蔵庫の修繕のために点検をした際に、合計三百九十二振りの刀剣が発見されたということでございます。 協会によりますと、これらの刀剣につきましては、収蔵庫の中のいわゆる長持やたんす、木箱の中にあったものでございまして、この刀剣博物館
○政府参考人(高塩至君) 国立国語研究所の人間文化研究機構への移管に伴いまして、大学共同利用機関としての特性を生かしました共同研究、様々な研究が期待されるところでございまして、我が国全体の国語に関する研究機能の向上につながるということを期待いたしておるところでございます。 文化庁といたしましては、移管後のこの国語研究所、さらには各大学等の研究成果を活用するとともに、必要に応じまして私どもの方から調査研究
○政府参考人(高塩至君) 今、磯田振興局長がお答えしたとおりでございますけれども、私どもといたしましては、先生から今日お配りいただいた資料につきましては、昨年の夏でございますけれども、人間文化研究機構の方で移管に向けた準備を行う行為の中で現時点での職員の移行状況を示したものであるというふうに考えております。 今後更に、未定の者の受入れを含めまして、職員の雇用につきましては詳細な検討をしていくことになると
○高塩政府参考人 新しい国立国語研究所が大学共同利用機関に移るに際しましては、現在、新しい人間文化研究機構の方でその準備を進めているところでございまして、今まさに準備中でございますけれども、そうした方々の希望を最大限生かしながら、その職員の承継といいますか、移管の方に努めてまいりたいというふうに考えております。
○政府参考人(高塩至君) 詳細な、今先生からお配りいただいた声明に掲げてある方々、この中には先生御指摘のように運営財団の理事ないし評議員の方も含まれているわけでございまして、そういった経緯も含めまして事情を聴取し、それを私どもとしては了解をしたということでございます。
○政府参考人(高塩至君) 先ほどもお答えしましたとおり、新国立劇場運営財団からはこの間の経緯についての説明は受けているところでございます。その際に、新国立劇場財団側からは、本日の資料、先生お配りいただいた資料にもございますような新国立劇場運営財団としての考え方についてのまとめた文書というものもいただいているところでございまして、私どもといたしましては、新国立劇場運営財団の中の芸術監督の人選ということにつきましてはやはり
○政府参考人(高塩至君) 昨年六月、新国立劇場の運営に当たります財団法人新国立劇場運営財団がオペラ、舞踊、演劇の各部門の次期の芸術監督の予定者を公表したところ、その演劇部門の芸術監督の選任につきまして一部の演劇関係者から批判があったことと承知いたしております。 本件につきましては、文化庁に対しまして新国立劇場運営財団から報告を受けているところでございまして、新国立劇場運営財団における定められた手続
○高塩政府参考人 平成二十年六月二十五日に発表されました日本郵政株式会社の再整備計画によれば、建物の一部が保存されるとともに、旧局舎の外観の再現を行って継承するという計画を承っているところでございますけれども、現在の局舎の大半は失われることになりまして、重要文化財と指定することは困難であるというふうに考えております。
○高塩政府参考人 文化庁といたしましては、これまで総務省並びに日本郵政株式会社との間におきまして、この局舎の保存を図りながら再整備を図る方法の提案を行ったり、また、日本郵政株式会社が設置いたしました歴史検討委員会の委員長へ申し入れを行うなど、文化財としての局舎の保存が可能となるような働きかけを行ってきたところでございます。
○高塩政府参考人 一昨年十二月の決算行政監視委員会でも先生から御質問がございましたが、私どもといたしましては、東京中央郵便局舎は、戦前の近代建築のすぐれた作品の一つであり、重要文化財の指定を検討するに足りる価値を有していると認識をしておるところでございます。
○高塩政府参考人 箸墓古墳につきましては、学術的に、この周辺部分で行われました発掘調査等によりまして、年代といたしましては、三世紀の中ごろから後半ごろというふうに考えられているわけでございます。 その時期といいますのは、古墳が出現しました時期における最初の時期でございまして、この箸墓古墳は墳丘の長さおよそ二百八十メートルに及ぶ大変大きな古墳でございまして、この時期における最大の前方後円墳であり、重要
○高塩政府参考人 陵墓の中でも、我が国にとりまして歴史上、学術上価値が高いと評価し得るものにつきましては、文化財保護法第二条第一項に規定されております文化財に該当すると考えておるわけでございます。 宮内庁におきましては、こうした陵墓に関する工事等を行う場合には、一般の埋蔵文化財に係る手続を踏んで適正に対応されているものというふうに考えているところでございます。
○高塩政府参考人 御質問のございました宇治市の文化的景観につきましては、宇治川に代表されます自然景観を基礎としながら、その歴史の中で重層的に発展した、宇治地区の市街地とその周辺に点在する茶園によって構成される茶業に関する独特の文化的景観として非常に価値が高いということが評価されまして、去る、本年二月十二日に、都市の文化的景観としては我が国として初めて重要文化的景観として選定を行ったというものでございます
○高塩政府参考人 今先生御指摘のとおり、宇治川の太閤堤跡の史跡指定につきましては、既に宇治市の教育委員会から意見具申がなされております。 文化庁といたしましては、この宇治川の太閤堤跡につきましては、我が国でも珍しい、築造の年代と造営主体者がともに判明をしている堤防遺構でございまして、しかも、その築造者が豊臣秀吉という歴史上極めて著名な人物であることが判明しているものでございまして、歴史上の価値が極
○高塩政府参考人 今先生からお話ございましたように、近年、文化芸術が持ちます人々を引きつける魅力ですとか社会に与える影響、いわゆる文化力が国の力、国力であるということが、ソフトパワーというお話がございましたけれども、幅広に認識をされております。 私ども文化庁におきましても、その文化芸術、先生お話ございましたように、我が国には、古い伝統文化から現代文化に至るまで、すばらしい魅力ある文化があふれておりまして
○高塩政府参考人 鑑定というのは必ずしも必要条件ではございませんで、外国作品の場合には鑑定がございますし、先生から御指摘のあったカーボン14による年代測定というのは、資料の一部を採取して炭素化させるという、文化財を壊すものであるということから、私どもとしては、新たなカーボン鑑定というのは難しいというふうに考えております。
○高塩政府参考人 文化財の評価員につきましては、それぞれ独立して館長から委嘱を受けまして、それぞれの個人の識見に基づきまして価格評価を行いまして、その鑑定結果を館長に報告し、その結果を集計して評価額が決定されるというふうに伺っているところでございます。 本件につきましても、先生からの御依頼を受けまして九州国立博物館から事情聴取をいたしましたところ、博物館内部でそういった事実はないということでございます
○高塩政府参考人 今、先生の方から御質問ございましたいわゆる地域の公共施設、特に学校でございますけれども、廃校等を今文化施設に転用してそれぞれ地域の芸術家の活動の場にしている例が多々見られるところでございます。 文化庁といたしましては、そういう中で、例えば先生から京都芸術センターのお話がございましたけれども、京都芸術センターにつきましては、文化庁の芸術拠点形成事業の中で一部事業に対する援助をしております
○政府参考人(高塩至君) 二十年度におきましても公募いたしました結果、応募がございましたのは財団法人ユネスコ・アジア文化センターのみでございまして、同法人への委託を行ったところでございます。
○政府参考人(高塩至君) 先生御指摘のように、私ども文化庁のアジア太平洋地域の世界遺産等文化財保護協力推進事業につきましては、財団法人のユネスコ・アジア文化センターと平成十八年度は随意契約、さらに十九年度からは随契事前確認公募方式を採用したわけでございますけれども、先生から御指摘ございましたように、その際公募におきまして、過去五年間連続して文化財保護の国際協力のための研修生の受入れの実績があること、
○高塩政府参考人 ただいま御答弁申し上げましたように、この問題につきましては、今、私どもの著作権分科会の方で審議を行っているところでございます。 その課題の整理分析を踏まえまして、ただ一方で、これはサンフランシスコ平和条約という我が国の戦後の基本的な条約の枠組みの中で決まっているということでございまして、そういった問題との関係もございますけれども、その取り扱い等につきまして、関係の外務省などとも相談
○高塩政府参考人 今先生からお話のございました、著作権の保護期間の戦時加算の問題でございますけれども、これは、我が国の著作権法のもとにおきます著作権保護期間の特例でございまして、連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律に規定されているところでございます。この法律は、昭和二十七年のサンフランシスコ平和条約の第十五条(c)に基づくものでございます。 具体的には、連合国及びその国民が戦前に取得した著作権
○高塩政府参考人 お答え申し上げます。 今先生から御質問ございましたのは、いずれも国立博物館における購入の件でございまして、最初にお尋ねがございました平成十七年度に九州国立博物館において購入いたしました花卉鳥獣刺繍飾布二枚につきましては、十六世紀の後半から十七世紀初頭の大航海時代にアジア各地において制作されました、アジアの工芸技法とヨーロッパの生活様式が融合した美術様式と歴史的には認められる、全面
○高塩政府参考人 価格の評価につきましては、先ほど申し上げましたように、価格評価員というものを委嘱するわけでございますけれども、実際買い取る物件につきまして実地に検分をいたしまして、そこに各委員にそれぞれお集まりいただきまして評価をしていただくということでございます。 五人の委員の場合ですと、五人がそれぞれ単独でそれぞれの評価をいたしまして、その結果を集計いたしまして、いわゆる最高額と最低額をカット
○高塩政府参考人 先生御質問でございました文化庁におきましては、国宝、重要文化財、それに準ずる文化財につきまして文化財の買い取りを行いまして、いわゆる我が国の貴重な文化財の散逸を防ぐ、こういった任務で買い取りを行っているわけでございます。 今先生から御指摘ございましたように、まず最初に売り渡しの申し出があるわけでございますけれども、その後、調査の後に、買い取る際には買取協議会というものを開催いたしておりますけれども
○政府参考人(高塩至君) それは、例えば今現在名古屋市が本丸御殿を復原するというようなことについても整備が進むということがございまして、各史跡の管理団体の方からのお話があれば適切に対応しているというところでございます。
○政府参考人(高塩至君) お答え申し上げます。 先生からお話がございました史跡難波宮跡は、これは先生御承知のように、七世紀から八世紀末まで我が国のまさに政治権力を知る上で大変重要な遺跡であるというふうに考えている次第でございます。 この難波宮跡につきましては、この史跡の管理団体でございます大阪市によりまして、昭和四十六年度以来史跡の整備事業というのが実施されておりまして、現在、先生は余り御覧になりたくないということでしたけれども
○政府参考人(高塩至君) 今先生からお話がございましたように、文化財保護行政は、昭和二十五年からこの保護法というのを作りまして、我が国に欠くことのできない歴史的なものを後世に伝えるということで、先生がおっしゃったようにやはり当初は保存という、保護をしていくという面が非常に強うございまして、そういうものをいかに後世に伝えていくかということを中心に行ってまいりまして、例えば史跡等につきましても、その中に
○高塩政府参考人 文化庁といたしましては、史跡につきましては、地方公共団体や所有者が行います整備に関する補助事業、これは原則二分の一の補助でございますけれども、その補助制度を設けておりまして、これまでに多くの史跡についての整備が図られておったところでございます。 今先生から具体的な御質問がございましたけれども、この史跡、恭仁京跡につきましては、史跡公園としての総合的な整備を行うに当たりまして、地方公共団体